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実施する災害救援活動の主な種別
当法人では、日本各地で発生する各種自然災害のうち、主に「高齢者・児童・障がい者など援護を要する方」を対象とした救援活動を実施しております。(定款の規程上、海外を除く)一言に自然災害といっても、大小様々ございますが、当法人では活動を実施する際の基準として、次の3点を原則として位置付けております。①他県からの救援要請が出た場合 ②激甚災害法による「激甚災害」に指定された大規模災害発生時 ③広域的な継続支援が求められる場合 の3点です。ご支援いただいております皆さまのお気持ちを大切にし、全ての災害に対して、救援活動を実施したいところではございますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。被災され厳しい状況に立たされた方々を、孤独の中に取り残すことなく、ともに考え向き合えるような価値観を一人でも多くの方と共有できるよう努めて参ります。